大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2756 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意(上告申立書記載)は、原判決に刑訴法四〇五条以下の理

由があるとするだけで、なんら具体的主張を含まず、不適法である。弁護人金井塚

修の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意見

で、主文のとおり決定する。

昭和四九年三月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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