最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2756 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意(上告申立書記載)は、原判決に刑訴法四〇五条以下の理
由があるとするだけで、なんら具体的主張を含まず、不適法である。弁護人金井塚
修の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり決定する。
昭和四九年三月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 吉 田 豊
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